出産時の医療費控除とふるさと納税で6万円の還付金をもらえた手順を解説します
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先週、無事に初めての確定申告を終了しました。
サラリーマンなので、毎年会社に勝手にやってもらっていたわけですが、
昨年は①妻の出産に伴う医療費負担と、②初めてのふるさと納税を実施したので、自分で確定申告の手続きする必要があったんです。
結果的に、なんと6万円の還付金を受け取れることになったので嬉しい!
作業自体は1時間ほどで終わりましたが、国税庁のホームページは本当にわかりにくい・。
確定申告なんて、出産の年しかやらない人がほとんどだと思います。
しかも子育てで忙しくて、まともに調べものする時間なんてないですよね・・。
私のように、「確定申告?何それ?」レベルの人が最低限何をすれば良いのか、実際の我が家の控除額などと合わせて簡単にまとめてみます。
まず、医療費控除って何?
その年の1月1日~12月31の期間で支払った医療費が10万円を越えた場合に、納税の対象となる所得額から一定の金額が控除されるシステムです。
結果的に、所得税が安くなるので、確定申告の結果、還付金を受け取ることができます。
この医療費はご自身、配偶者、お子さんなど親族全般の医療費の合算になります。
主なものとしては、
- 出産に関わる費用(健診、入院の費用など)
- 風邪、怪我など出産以外の診療費
- 通院に伴う公共交通機関の交通費
- 花粉症薬・風邪薬など、ドラッグストアで購入する医薬品の費用
などが挙げられます。
本当にドラッグストアで買う薬まで控除の対象になるの?
と思われるかもしれませんが、国税庁のページでもしっかり控除の対象になると明記されていますのでご心配なく。
医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。
したがって、かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
ちなみに我が家の場合は、
支払った医療費の合計額が約30万円で、医療費の控除額は17万3千円でした。
あと、里帰り出産の交通費については、以前にこちらの記事でまとめていますのでご参考まで。
医療費控除の申請をする時は、ふるさと納税も忘れず申告
医療費控除の申請とふるさと納税は当然ですが、併用することができます。
ふるさと納税は、ワンストップ特例制度を活用すれば、自分でわざわざ確定申告をする必要がありませんが、同じ年に医療費控除も申請する場合は、合わせて確定申告が必要となりますので注意が必要です。
ふるさと納税はもう申請済みだから、医療費控除だけ確定申告すればいいや、では済まないんです。
これは、医療費控除を行うことで、所得額が控除分だけ減額になるので、ふるさと納税の控除限度額も変わってくるからです。
我が家は12万5000円分のふるさと納税を行いました。
確定申告はネットで書類を作成→郵送で提出
さて、我が家の医療費控除額は17万3000円、ふるさと納税は12万5000円でした。
これを書類に記入して、確定申告を行う必要があります。
方法は、非常に簡単で、国税庁のシステムを利用するだけです。
「申告書作成開始」のボタンから入力をしていくだけで、簡単に確定申告書が作成できます。
あとは、できあがった申告書を印刷して該当の税務署に郵送すれば終わりです。
確定申告書の受領届をもらうことができます
後は、時期が来れば還付金が自分の銀行口座に振り込まれて終了です。
とはいえ郵送での申告書の提出だと本当に受理されたのかが不安に思ってしまいますよね?
そんな方のために、税務署から受領届を送ってもらうことができます。
確定申告書を郵送する際に、
- 自宅の住所を記入した返信用の封筒
- 切手(封筒に貼り付けておく)
- 申告書の控え(確定申告書作成コーナーで自動作成される)
を同封すると、後日その申告書の控えに受領印を押して郵送してもらえるんです。
番外:確定申告にマイナンバー提出は不要でした
ちなみに、確定申告書にはマイナンバーを記入する欄があります。
そして、合わせて本人確認書類の提出が求められます。
・・・が、私はマイナンバーも本人確認書類も提出していません。
ですが、上記の通り、確定申告書は受理されています。
ネットを見ていると、マイナンバーを提出しないでも申告書を受理されている方がたくさんいたので調べてみると・・・
はい、国税庁のページでもマイナンバー提出が無くても申告書は受理されると記載がありました。
税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしています
不安な方は、実際の国税庁のページをご覧ください↓
Q2-3-2です。
番号制度概要に関するFAQ|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁
必要もないのにマイナンバーを提出するのは嫌なので、これで問題なかったと思います。
しかも来年からは、マイナンバーの提出自体が不要となる制度も始まるようで、全く持って不可解な制度でしたね。
以上、医療費控除とふるさと納税の還付金を受け取る手順でした。
子どもが産まれるとお金の問題は本当についてまわりますよね・・。
他の節約術として、スマホを格安スマホに変えることでも年間5~7万円くらいは節約できるので、良ければこちらの記事も読んでみてください。親孝行ですよー(笑)